Xにて投稿されたある内容が話題になっています。
「コンビニでハガキの切手がいくらか聞いたら、店員さんに違法になるため教えられない」と言われたとのこと。
コンビニ店員が切手の値段を答えるだけで違法になるのでしょうか?
コンビニ店員が切手の値段を答えるのは違法になる?

Xに投稿されたコンビニでのある出来事が話題になっています。


えっ!?コンビニ店員さんは切手の値段を答えるだけで違法になるの??
そんなことで違法に!?と思ってしまいますが、どういうことなんでしょうか?
一般的な値段を答えることは違法にならない
結論からいうと、一般的な郵便料金を伝えることは違法にはならないようです。
郵便切手類販売所等に関する法律の第5条「郵便料金表の提示」でも
とあります。



良かったー!
「通常のハガキは63円切手です」って答えるだけで違法になるのかとヒヤッとしたね。
じゃあ、むしろ何がダメなんだろう??
郵便物を計量して料金を伝えることはNG


一般的な郵便料金を答えることはNGでないのであれば、何をしたらいけないのでしょうか?
それは、
はNGになるようです。
調べてみると、正確には違法となるのかはっきりは分かりませんでした。
しかし、日本郵便業務委託規約に反する行為になるのでNGなんだと考えられます。
日本郵便業務委託規約に反するためNG
日本郵便業務委託規約の第3条に定められている「委託業務の範囲」がこちら。
①郵便切手類の販売
②印紙の売りさばき
③販売品の販売
④ゆうパックの引き受け
⑤上記4つに掲げる業務に付随する業務



確かに、切手類の販売はOKだけどあくまで販売するだけで、計量して郵便料金を伝えるのはOKとは書いてないね。
ファミリーマートのHPでも、日本郵便業務委託規約にて認められていないため計量できないことが書かれています。


ローソンのHPでも、関係法令等によって計量できないことが書かれています。





セブンイレブンのHPには「切手の取り扱いあります」とだけ書かれていたけれど、おそらく同じ対応だよね。
なぜ計量して郵便料金を伝えてはいけない?
はっきりと理由は書かれてはいませんが、おそらく
だと考えられます。
郵便物は大きさだけでなく、重さでも郵便料金が変わってきます。
【はがきの郵便料金】


【はがきの大きさ・重さの規定】


ハガキサイズだから63円切手で大丈夫!と思っても、実はシールなどを貼って重さが規定を超過している可能性があります。



これは計ってみないとわからない。
しかし、コンビニの店員さんが計量・計測した郵便料金が間違っていた時、郵便物は配送されずに自分の手元に戻ってきてしまいます。



もし、投函期限の決まっている重要な郵便で料金が足りなくて戻ってきたらめちゃめちゃ困る・・・。
そのような事態をさけるために、委託業務では計量・計測がNGとなっているのでしょう。
コンビニで働いた経験がある方も計量・計測してはいけないことになっていたと話しています。





確かに、トラブルを避けるために一切答えられません!としておくのが、コンビニ側のリスクヘッジとしては最適なのかも。
実際に料金不足で戻ってきた人がいる
実際に料金不足で戻ってきてしまった経験があるという方が。。。





これは阿鼻叫喚になりますわ・・・。
こういう事態が起きないように、一般的な料金は答えられても個別の郵便料金は答えてはいけないことになっているんだろうな。
コンビニ側も責任取れないよね・・・。